成年後見制度(せいねんごけんせいど)
最終更新:2026/4/28
成年後見制度は、判断能力が不十分な成年者の権利を保護し、生活を支援することを目的とした制度である。
別名・同義語 判断能力支援制度後見制度
ポイント
認知症や精神障がいなどにより判断能力が低下した方を対象に、財産管理や身上監護を行う人が選任される。2000年に制度が開始され、高齢化社会において重要性が増している。
概要
成年後見制度は、民法を改正し、2000年4月1日に施行された制度です。判断能力が不十分な成年者(以下「本人」という)の権利を保護し、生活を支援することを目的としています。本人の判断能力に応じて、法定後見人または任意後見人が選任され、本人の財産管理や身上監護を行います。
制度の目的
高齢化社会の進展に伴い、認知症の方や精神障がいのある方など、判断能力が不十分な成年者が増加しています。これらの人々は、契約や財産管理などの法律行為を行う際に、不利益を被る可能性があります。成年後見制度は、このような人々を保護し、安心して生活できるよう支援することを目的としています。
後見の種類
成年後見制度には、以下の2種類の後見があります。
- 法定後見: 家庭裁判所が、本人の判断能力に応じて、後見人、保佐人、補助人のいずれかを選任します。
- 任意後見: 本人が、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ後見人となる人を選び、契約を結んでおく制度です。
後見人の権限と義務
後見人は、本人の財産管理や身上監護に関する権限を持ちます。財産管理には、預貯金の管理、不動産の売買、税金の支払いなどが含まれます。身上監護には、医療や介護に関する契約、入院や施設への入所などが含まれます。後見人は、本人の利益を最優先に考え、誠実に職務を行う義務があります。
制度の課題
成年後見制度は、多くの人々を保護する上で重要な役割を果たしていますが、いくつかの課題も存在します。例えば、後見人の選任が困難な場合や、後見人の報酬が低い場合などがあります。これらの課題を解決するために、制度の見直しや改善が求められています。