人権(じんけん)
/dʑiŋkeɴ/
最終更新:2026/4/11
人間が人間らしく生存するために、属性や社会的身分にかかわらず、生まれながらにして有する普遍的かつ固有の権利。法や国家に先立つ自然権的な性質を持つ。
ポイント
人権は、個人の尊厳を保障するために不可欠な基本的権利である。現代では国際的にも保障されるべき普遍的な価値として位置づけられている。
人権(じんけん)
人権とは、国家などの権力によって与えられた権利ではなく、人間が人間として生まれながらに持っている、侵すことのできない普遍的な権利を指す。
1. 歴史的背景
人権の概念は、17世紀から18世紀にかけての啓蒙思想に基づき、市民革命を通じて確立された。1776年の「アメリカ独立宣言」や1789年の「フランス人権宣言」がその嚆矢として知られる。第二次世界大戦後には、ナチスによるホロコーストの反省から、1948年に国際連合が「世界人権宣言」を採択し、人権の保障が国際社会の共通課題となった。
2. 日本国憲法における保障
日本国憲法においては、「基本的人権」として第11条から第40条にわたり詳細に規定されている。これらは「侵すことのできない永久の権利」として保障されており、大きく以下の分類に分けられる。
- 自由権: 国家からの干渉を受けない権利(精神の自由、身体の自由、経済活動の自由など)。
- 社会権: 国家に対して積極的な配慮を求める権利(生存権、教育を受ける権利、勤労の権利など)。
- 参政権: 国政に参加する権利(選挙権、被選挙権など)。
- 請求権: 権利が侵害された際などに救済を求める権利(裁判を受ける権利、請願権など)。
3. 現代的課題
現代社会においては、情報のデジタル化に伴うプライバシー権や、多様な背景を持つ個人に対する差別禁止、環境権など、人権の適用範囲は広がりを見せている。また、ジェンダー平等やLGBTQ+の権利など、個人の尊厳を巡る議論は現在進行形で進化し続けている。