財産管理後見(ざいさんかんりこうけん)
最終更新:2026/4/28
財産管理後見とは、成年後見制度における類型の一つで、財産管理のみを専門に行う後見人を指す。
別名・同義語 財産後見限定後見(財産管理)
ポイント
本人に財産管理能力が不十分な場合に、家庭裁判所が選任する専門家が財産を適切に管理・運用する制度である。生活支援は含まれない。
財産管理後見の概要
財産管理後見は、成年後見制度の類型の一つであり、本人の財産管理能力が不十分である場合に、家庭裁判所が専門家(弁護士、司法書士、税理士など)を後見人として選任し、本人の財産を適切に管理・運用することを目的とする。成年後見制度には、財産管理と身上監護の両方を行う「包括的支援」と、財産管理のみを行う「財産管理後見」、身上監護のみを行う「身上監護後見」の3つの類型がある。
財産管理後見の対象者
財産管理後見の対象となるのは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な状態にある成年者である。判断能力の程度は、家庭裁判所が個別に判断する。
財産管理後見人の役割
財産管理後見人は、本人の財産を管理・運用する責任を負う。具体的には、預貯金の管理、不動産の管理、年金の受領、税金の納付、訴訟行為の代理などを行う。これらの行為は、家庭裁判所の許可を得て行う必要がある場合がある。
財産管理後見の申立て
財産管理後見の申立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長などが行うことができる。申立てには、診断書、戸籍謄本、財産に関する資料などが必要となる。
財産管理後見のメリット・デメリット
メリット:
- 本人の財産が適切に管理・運用される。
- 悪質な詐欺や契約から本人の財産を守ることができる。
- 本人の生活の安定に貢献できる。
デメリット:
- 後見人への報酬が発生する。
- 家庭裁判所への定期的な報告が必要となる。
- 本人の自由な財産処分が制限される。