SPONSORED

刑事訴訟法(けいじそしょうほう)

最終更新:2026/4/25

刑事訴訟法は、犯罪の捜査、起訴、裁判、刑罰の執行など、刑事事件の手続きを定める法律である。

別名・同義語 刑事訴訟刑訴法

ポイント

刑事訴訟法は、個人の自由と権利を保障しつつ、適正かつ迅速な刑事事件の解決を目指すことを目的とする。憲法上の適正手続きの保障と密接に関連する。

概要

刑事訴訟法は、明治44年(1911年)に制定された法律であり、その後、様々な改正を経て現在に至る。その目的は、犯罪の真相を明らかにし、適正な刑罰を科すことで、社会の秩序を維持することにある。同時に、無実の者を処罰することなく、個人の権利と自由を保障することも重要な目的としている。

構成

刑事訴訟法は、大きく分けて、捜査、起訴、裁判、判決後の手続の4つの段階に分けられる。捜査段階では、警察や検察が犯罪の証拠を収集し、被疑者を特定する。起訴段階では、検察が被疑者を起訴するかどうかを決定する。裁判段階では、裁判所が証拠を審理し、被告人の有罪・無罪を判断する。判決後の手続段階では、刑罰の執行や、上訴などの手続が行われる。

主要な規定

刑事訴訟法には、逮捕、捜索、差押え、取調べ、起訴、公判、判決など、刑事事件の手続きに関する様々な規定が含まれている。特に、逮捕や捜索、差押えなどの強制捜査については、厳格な要件が定められており、個人の権利を侵害しないように配慮されている。また、被告人の弁護権や、公開裁判の原則なども、刑事訴訟法によって保障されている。

近年の改正

近年では、科学捜査の技術の進歩や、国際的なテロリズムの脅威の高まりなどに対応するため、刑事訴訟法が改正されるケースが増えている。例えば、DNA鑑定の証拠としての採用や、国際的な捜査協力の強化などが、近年の改正の主な内容となっている。

SPONSORED