少年司法(しょうねんしほう)
最終更新:2026/4/25
少年司法とは、少年法に基づいて、罪を犯した少年に対する捜査、起訴、裁判、保護処分などを指す法制度である。
別名・同義語 少年事件非行少年
ポイント
少年司法は、少年の更生を重視し、成人と異なる手続きや処分を設けている。その目的は、非行や犯罪から少年を保護し、社会復帰を支援することにある。
少年司法の概要
少年司法は、成人の刑事司法とは異なり、少年の健全な育成と更生を目的とする特殊な法制度です。これは、少年がまだ発達段階にあり、非行や犯罪の原因が成人と異なる場合があるためです。
少年法の適用範囲
少年法は、原則として20歳未満の者を「少年」と定義し、その者が罪を犯した場合に適用されます。ただし、14歳未満の少年が犯した罪は、成人と同様に刑事裁判を受ける場合があります。
少年司法の手続き
少年司法の手続きは、大きく分けて以下の段階があります。
- 捜査: 警察が行い、少年の事情聴取や証拠収集などを行います。
- 検察: 検察官が、事件を起訴するかどうかを判断します。起訴する場合は、家庭裁判所に事件を送致します。
- 裁判: 家庭裁判所が、事件の審理を行い、判決を下します。判決には、保護処分や刑罰などがあります。
- 保護処分: 少年院送致、児童自立支援施設への入所、保護観察などがあります。これらの処分は、少年の更生を支援することを目的としています。
少年司法の特色
少年司法の最も大きな特色は、成人の刑事司法とは異なり、非公開の原則が採用されていることです。これは、少年のプライバシーを保護し、社会的な偏見や差別を防ぐことを目的としています。また、少年司法では、少年の更生を重視し、保護処分を積極的に活用することが特徴です。
少年司法の課題
近年、少年犯罪の凶悪化や低年齢化が問題となっています。これを受けて、少年法の改正や少年司法制度の見直しが議論されています。課題としては、再犯防止策の強化、保護処分の多様化、地域社会との連携強化などが挙げられます。