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民事訴訟法(みんじそしょうほう)

最終更新:2026/4/25

民事訴訟法は、民事事件における訴訟の開始から終結までの手続きや、裁判所の組織、権限などを定める法律である。

別名・同義語 訴訟法民事訴訟

ポイント

当事者が権利義務関係を争う民事事件において、公正かつ迅速な裁判を実現するためのルールを定めている。手続き法の一種。

概要

民事訴訟法は、個人や法人間の権利義務に関する紛争を解決するための裁判手続きを定める法律です。憲法民法、商法などと並び、私法構成する重要な要素の一つであり、国民の権利擁護に不可欠な役割を果たしています。

歴史

近代的な民事訴訟法は、明治時代にドイツの民事訴訟法を参考に制定されました。その後、時代の変化や社会のニーズに合わせて、何度かの改正が行われています。特に、1998年(平成10年)の改正は、訴訟の迅速化や当事者の権利保護を強化することを目的として、大規模な見直しが行われました。

構成

民事訴訟法は、大きく分けて以下の部分から構成されています。

  • 総則: 裁判所の組織、管轄、訴訟の原則など、訴訟全体に共通する基本的なルールを定めます。
  • 訴訟手続: 訴状の提出、答弁書の提出、証拠の提出、口頭弁論など、訴訟の具体的な手続きを定めます。
  • 判決: 判決の類、判決の効力、判決の執行など、判決に関するルールを定めます。
  • 特別手続: 簡易裁判所における訴訟、少額訴訟、支払命令など、通常の訴訟手続きとは異なる特別な手続きを定めます。

重要な原則

民事訴訟法には、以下の重要な原則があります。

  • 訴訟主義: 裁判所は、当事者が提出した証拠に基づいてのみ判断しなければならないという原則です。
  • 弁論主義: 裁判所は、当事者の弁論に基づいてのみ判断しなければならないという原則です。
  • 公開の原則: 裁判は、原則として公開しなければならないという原則です。
  • 公正な裁判を受ける権利: すべての国民は、公正な裁判を受ける権利を有するという原則です。

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