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独占禁止法(どくせんきしほう)

最終更新:2026/4/25

独占禁止法は、公正な競争を促進し、公共の利益を保護するために、不当な取引制限や独占的地位の濫用を禁止する法律である。

別名・同義語 競争法公正取引法

ポイント

この法律は、事業者間の公正な競争を確保し、消費者の利益を守ることを目的としています。違反した事業者は、課徴金や排除措置などの制裁を受ける可能性があります。

独占禁止法の概要

独占禁止法(正式名称:公正取引等に関する法律)は、日本の経済における公正な競争を促進し、消費者の利益を保護することを目的とした法律です。1947年に制定され、その後何度かの改正を経て、現在の形になっています。

独占禁止法の対象となる行為

独占禁止法は、主に以下の3つの行為を規制しています。

  1. 不当な取引制限: 事業者間のカルテル、談合、入札妨害など、競争を制限する行為。
  2. 優越的地位の濫用: 独占的な地位を持つ事業者が、その地位を利用して競争を阻害する行為。
  3. 複合企業における独占的地位の形成: 複数の事業を統合することで、市場における競争が阻害される行為。

独占禁止法の執行

独占禁止法の執行は、公正取引委員会(JFTC)が行います。公正取引委員会は、違反行為の調査、課徴金や排除措置などの制裁、独占禁止法に関する指導などを行います。

独占禁止法の歴史

第二次世界大戦後、日本の経済復興に伴い、企業間の不当な取引制限や独占的地位の濫用が問題となりました。これに対応するため、1947年に独占禁止法が制定されました。その後、経済状況の変化や国際的な動向に合わせて、何度かの改正が行われています。

独占禁止法と消費者

独占禁止法は、消費者の利益を保護する側面も持っています。公正な競争が促進されることで、消費者はより多様な商品やサービスを、より低い価格で選択できるようになります。

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