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労働安全衛生(ろうどうあんぜんえいせい)

最終更新:2026/4/25

労働安全衛生とは、労働者が労働環境によって健康を損なわないように、また労働災害を防止するために行う対策のことである。

別名・同義語 労働災害防止安全衛生

ポイント

労働安全衛生法に基づき、事業者は労働者の安全と健康を確保する義務を負う。そのための具体的な措置が労働安全衛生に該当する。

労働安全衛生の概要

労働安全衛生は、労働者の安全健康を確保するための包括的な取り組みであり、労働災害の防止、健康の維持増進、快適な職場環境の整備などを目的とする。その根幹となるのは、労働安全衛生法(1947年制定)であり、事業者に労働者の安全衛生に関する義務を課している。

労働安全衛生法の主な内容

労働安全衛生法は、以下の内容を定めている。

  • 事業者の義務: 労働者の安全と健康を確保するための措置を講じる義務。
  • 労働者の権利: 安全な労働環境で働く権利、健康診断を受ける権利など。
  • 労働基準監督署の役割: 事業者の義務履行状況を監督し、違反に対して指導や是正勧告を行う。
  • 安全衛生委員会の設置: 一定規模以上の事業場では、労働者代表と事業主代表で構成される安全衛生委員会を設置し、安全衛生に関する事項を審議する。

労働災害の

労働災害は、大きく分けて以下の種類がある。

  • 業務上災害: 業務に起因して発生した負傷、疾病、障害、死亡など。
  • 通勤災害: 通勤中の事故による負傷、疾病、障害、死亡など。

労働安全衛生対の具体例

労働安全衛生対策としては、以下のようなものが挙げられる。

  • 危険源の排除・低減: 設備の安全対策、作業手順改善有害物質の管理など。
  • 保護具の着用: ヘルメット、安全靴、保護メガネ、防塵マスクなど。
  • 安全教育の実施: 労働者に対する安全衛生に関する知識や技能の習得。
  • 健康診断の実施: 労働者の健康状態の把握と早期発見・早期治療。
  • 職場環境の改善: 換気の徹底、騒音対策、照明の改善など。

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