労働安全衛生(ろうどうあんぜんえいせい)
最終更新:2026/4/25
労働安全衛生とは、労働者が労働環境によって健康を損なわないように、また労働災害を防止するために行う対策のことである。
別名・同義語 労働災害防止安全衛生
ポイント
労働安全衛生法に基づき、事業者は労働者の安全と健康を確保する義務を負う。そのための具体的な措置が労働安全衛生に該当する。
労働安全衛生の概要
労働安全衛生は、労働者の安全と健康を確保するための包括的な取り組みであり、労働災害の防止、健康の維持増進、快適な職場環境の整備などを目的とする。その根幹となるのは、労働安全衛生法(1947年制定)であり、事業者に労働者の安全衛生に関する義務を課している。
労働安全衛生法の主な内容
労働安全衛生法は、以下の内容を定めている。
- 事業者の義務: 労働者の安全と健康を確保するための措置を講じる義務。
- 労働者の権利: 安全な労働環境で働く権利、健康診断を受ける権利など。
- 労働基準監督署の役割: 事業者の義務履行状況を監督し、違反に対して指導や是正勧告を行う。
- 安全衛生委員会の設置: 一定規模以上の事業場では、労働者代表と事業主代表で構成される安全衛生委員会を設置し、安全衛生に関する事項を審議する。
労働災害の種類
労働災害は、大きく分けて以下の種類がある。
- 業務上災害: 業務に起因して発生した負傷、疾病、障害、死亡など。
- 通勤災害: 通勤中の事故による負傷、疾病、障害、死亡など。
労働安全衛生対策の具体例
労働安全衛生対策としては、以下のようなものが挙げられる。