要介護認定(ようかいごにんてい)
最終更新:2026/4/28
要介護認定は、高齢者や障害のある人が、日常生活において介護サービスを必要とする状態にあるかどうかを、客観的に判断するための制度である。
別名・同義語 介護認定介護度判定
ポイント
要介護認定の結果に基づいて、介護保険サービスの種類や利用回数が決定される。認定度は、要支援1・2と要介護1・2・3・4・5の7段階に分かれる。
要介護認定の概要
要介護認定は、介護保険法に基づき、市区町村の介護認定審査会が行う。申請者は、要介護状態にあると認められると、介護保険サービスを利用できる。
認定の基準
認定の基準は、日常生活を送る上での「要介護度」によって定められる。具体的には、食事、入浴、排泄、移動、着替え、更衣などの項目において、介助が必要な状態にあるかどうかを評価する。これらの項目に加えて、認知症の症状の有無や程度も考慮される。
認定のプロセス
- 申請: 原則として、本人が直接または家族が市区町村の窓口に申請する。
- 調査: 市区町村の職員が、申請者の居宅を訪問し、日常生活の状況を調査する。医師の診断書や介護保険サービスの利用状況なども確認される。
- 審査: 介護認定審査会が、調査結果や医師の診断書などを基に、要介護度を判定する。
- 結果通知: 市区町村から、認定結果が申請者に通知される。
認定度とサービス
要介護認定の結果によって、利用できる介護保険サービスの種類や回数が異なる。要支援1・2は、日常生活に一部介助が必要な状態であり、訪問介護や通所介護などのサービスを利用できる。要介護1・2は、日常生活の大部分に介助が必要な状態であり、訪問介護、通所介護、入所介護などのサービスを利用できる。要介護3・4・5は、日常生活において全面的に介助が必要な状態であり、上記に加えて、特別養護老人ホームや介護医療院などの施設への入所も検討される。
制度の目的
要介護認定制度は、高齢者や障害のある人が、適切な介護サービスを受けられるようにすることで、尊厳ある生活を支援することを目的としている。