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精神障害者保健福祉手帳(せいしんしょうがいしゃほけんふくしちょう)

最終更新:2026/4/28

精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のある者が、保健医療サービスや福祉サービスを円滑に利用できるよう、その障害の状態を示す手帳である。

別名・同義語 精神保健福祉手帳障害者手帳(精神障害者用)

ポイント

この手帳の交付を受けることで、医療費助成や福祉サービスの利用において優遇措置が受けられる場合がある。手帳の種類によって、受けられるサービスが異なる。

概要

精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害福祉に関する法律に基づき、都道府県知事が交付するものです。精神障害のある方が、医療関や福祉施設等において適切なサービスを受けるために必要な情報を伝える役割を担います。

交付対象者

精神障害者保健福祉手帳の交付対象となるのは、精神障害により日常生活や社会生活に著しい支障を受けている方です。具体的には、以下のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 精神科病院または精神保健指定医の診断により、精神障害と診断された方
  2. 精神障害により、長期にわたる治療やリハビリテーションを必要とする方
  3. 精神障害により、日常生活に継続的な支援を必要とする方

手帳の

精神障害者保健福祉手帳には、1級、2級、3級の3種類があります。障害の状態に応じて等級が決定され、それぞれの等級によって受けられるサービスの内容が異なります。

  • 1級: 精神障害の状態が最も重度であり、日常生活において常に介護を必要とする状態。
  • 2級: 精神障害の状態が重度であり、日常生活において部分的に介護を必要とする状態。
  • 3級: 精神障害の状態が比較的軽度であり、日常生活において自立した生活が可能な状態。

申請方法

精神障害者保健福祉手帳の申請は、住所地の区町村の福祉担当窓口で行います。申請には、精神保健指定医の診断書や、日常生活における状況を説明する書類などが必要となります。詳細な申請方法については、各市区町村の窓口にお問い合わせください。

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