要支援認定(ようしえんにてい)
最終更新:2026/4/28
要支援認定は、介護保険制度において、介護が必要な状態にあると認められた高齢者に対して行われる認定である。
別名・同義語 介護予防認定介護保険認定(介護予防段階)
ポイント
要支援認定を受けた者は、介護予防サービス等の利用が可能となり、自立した生活の維持を支援される。介護度よりも軽度の要介護状態を指す。
要支援認定の概要
要支援認定は、介護保険制度における介護予防段階の認定であり、要介護認定よりも軽度の介護を必要とする状態にある高齢者に対して行われます。介護予防サービスを利用することで、要介護状態への進行を遅らせ、可能な限り自立した生活を維持することを目的としています。
認定基準
要支援認定の基準は、日常生活における様々な活動(食事、入浴、排泄、移動、着替えなど)において、介助が必要な状態にあるかどうかによって判断されます。具体的な基準は、介護保険法に基づき、厚生労働大臣が定める要支援認定基準によって定められています。
要支援の区分
要支援認定には、以下の3つの区分があります。
- 要支援1: 日常生活にわずかな介助が必要な状態。
- 要支援2: 日常生活に一部介助が必要な状態。
- 要支援3: 日常生活に多くの介助が必要な状態。
認定手続き
要支援認定を受けるためには、市区町村の窓口に申請を行う必要があります。申請には、医師の診断書や介護保険申請書などの書類が必要となります。申請後、市区町村の介護認定調査員が自宅訪問を行い、日常生活状況などを調査します。調査結果に基づいて、介護認定審査会が認定の可否を判断します。
サービス利用
要支援認定を受けた者は、介護予防サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護など)を利用することができます。これらのサービスは、要支援認定の区分に応じて利用できる回数や内容が異なります。介護予防サービスを利用することで、身体機能の維持・向上や、認知機能の低下予防、社会参加の促進などが期待できます。