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接触隔離手順(せっしょくかくりじゅん)

最終更新:2026/4/28

感染症の疑いのある者と、その接触者に対し、一定期間、健康状態を観察するために実施される隔離措置。

別名・同義語 濃厚接触者の追跡隔離措置

ポイント

感染拡大防止を目的とし、自宅や指定された施設での待機が一般的である。期間や方法は感染症の種類や重症度によって異なる。

接触隔離手順の概要

接触隔離手順とは、感染症の疑いのある者(以下、「感染源」)と、その感染源に接触した可能性のある者(以下、「接触者」)に対し、感染拡大を防ぐために実施される公衆衛生上の措置です。これは、感染症法に基づき、都道府県知事や保健所長が指示する場合があります。

接触隔離の対象者

接触隔離の対象となるのは、主に以下のいずれかに該当する者です。

  • 感染症の疑いのある者
  • 感染症の患者と濃厚接触した者
  • 感染症の患者と同一の空間に一定時間滞在した者

接触の定義は、感染症の類や感染力によって異なります。例えば、インフルエンザであれば、患者と近距離で会話した場合や、患者が咳やくしゃみをした際に飛沫を浴びた場合などが濃厚接触に該当します。

接触隔離の実施方法

接触隔離は、主に以下のいずれかの方法で実施されます。

  • 自宅隔離: 自宅で待し、健康状態を毎日報告する。
  • 指定された施設での隔離: ホテルや宿泊施設など、指定された施設で待機する。
  • 入院隔離: 症状が重い場合や、自宅での隔離が困難な場合は、病院に入院する。

隔離期間は、感染症の種類によって異なります。例えば、インフルエンザであれば、発症後5日を経過し、かつ解後2日(幼児・高齢者を除く)経過するまで、新型コロナウイルス感染症であれば、症状発現から10日間経過し、かつ解熱後3日経過するまで隔離されることが一般的です。

接触隔離中の注意

接触隔離中は、以下の点に注意する必要があります。

  • 他の家族との接触を避ける
  • 体温や症状を毎日記録し、保健所に報告する
  • 外出をしない
  • 訪問者を受け入れない
  • ゴミの処理に注意する

接触隔離手順の法的根拠

接触隔離手順は、感染症法に基づき、都道府県知事や保健所長が指示することができます。指示に従わない場合は、感染症法違反として罰則が科せられる可能性があります。

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