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鋭利物廃棄(するいぶつはいき)

最終更新:2026/4/28

鋭利物廃棄とは、注射針やメスなどの鋭利な医療廃棄物を、感染リスクを防止するために適切に処理する行為である。

別名・同義語 医療廃棄物処理感染性廃棄物処理

ポイント

医療機関や介護施設等で発生する鋭利物は、感染性廃棄物として特別に管理され、専用の容器を使用し、焼却処理または滅菌処理を行う必要がある。

概要

鋭利物廃棄とは、主に医療関や介護施設、研究機関等で発生する、注射針、メス、カッター、ガラス片など、人体に刺傷や切創を引き起こす可能性のある廃棄物のことを指します。これらの廃棄物は、血液や体液が付着している場合、B型肝炎ウイルス(HBV)、C型肝炎ウイルス(HCV)、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)などの感染性病原体を媒介するリスクがあるため、適切な処理が不可欠です。

処理方法

鋭利物廃棄物の処理は、廃棄物処理法および関連法規に基づいて厳格に管理されています。主な処理方法は以下の通りです。

  • 専用容器への保管: 鋭利物は、耐貫通性のある専用の容器に密閉して保管します。容器には、「感染性廃棄物」などの警告表示を明記する必要があります。
  • 焼却処理: 専用の焼却施設で高温焼却することにより、病原体を完全に不活化します。
  • 処理: オートクレーブなどの滅菌装置を用いて、高圧蒸気で病原体を不活化します。滅菌処理後の廃棄物は、一般廃棄物として処理できる場合があります。

注意

  • 鋭利物を手で直接触らないこと。
  • 容器に無理に詰め込まず、容量を超えないこと。
  • 容器が破損した場合、速やかに適切な措置を講じること。
  • 処理業者に委託する際は、許可を受けた業者を選定すること。

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