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ストレスチェック制度(すとれすちぇっくせいど)

最終更新:2026/4/28

ストレスチェック制度は、労働者のストレス状態を把握し、心身の健康を確保するための措置を講じることを目的とした、事業主の義務である。

別名・同義語 ストレス健診メンタルヘルスチェック

ポイント

2015年の労働安全衛生法改正により義務化され、定期的なストレスチェックの実施と、その結果に応じた適切な措置が求められる。

概要

ストレスチェック制度は、労働者のメンタルヘルス調の予防に資することを目的として、2015年(平成27年)の労働安全衛生法改正により導入された。事業主は、労働者のストレス状態を把握し、心身の健康を確保するための措置を講じることが義務付けられている。

制度の仕組み

ストレスチェックは、原則として年に一度、全労働者を対象に実施される。チェック項目は、厚生労働省が定めた標準的な質問項目を使用することが推奨される。チェックの結果は、個人の特定ができないよう匿名化された上で集計され、事業主は集計結果に基づいて、職場環境の改善やメンタルヘルスに関する研修の実施などの措置を講じる必要がある。

ストレスチェックの結果と措置

ストレスチェックの結果、高ストレス状態にあると判断された労働者に対しては、医師による面談の実施が推奨される。面談は、労働者のプライバシーに配慮し、秘密厳守で行われる。面談の結果、必要に応じて、適切な医療関への受診や、休養などの措置が講じられる。

制度の課題

ストレスチェック制度の導入後、制度の形骸化や、チェック結果に基づいた適切な措置が講じられないケースも報告されている。制度の効果を最大限に発揮するためには、労働者への十分な説明と理解、そして、事業主の積極的な取り組みが不可欠である。

関連法規

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