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鉱物権(こうぶつけん)

最終更新:2026/4/25

鉱物権とは、地中にある鉱物を採掘し、所有する権利を指す。

別名・同義語 採掘権鉱山権

ポイント

鉱物権は、土地所有権とは独立して存在し、国家が所有する。採掘権の設定には、法律に基づく許可が必要となる。

鉱物権の概要

鉱物権は、地中に存在する鉱物を所有し、採掘する権利であり、土地所有権とは独立した権利として法的に認められています。日本の鉱物権は、原則として国が所有しており、個人や企業が鉱物を採掘するためには、国の許可を得る必要があります。

鉱物権の法的根拠

鉱物権は、主に「鉱業法」によって規定されています。鉱業法は、鉱物の開発と利用に関する基本的なルールを定め、鉱物資源の安定供給と国民経済の発展に寄与することを目的としています。

鉱物権の

鉱物権には、以下の種類があります。

  • 採掘権: 鉱物を掘り出す権利。
  • 探鉱権: 鉱物の存在を確認するための調査を行う権利。
  • 坑井権: 地下資源を採取するための坑井を掘削する権利。

鉱物権の取得

鉱物権を取得するためには、経済産業大臣の許可を得る必要があります。許可の基準は、鉱業法に基づいて定められており、鉱物の種類、採掘方法、環境への影響などが考慮されます。

鉱物権の譲渡と担保

鉱物権は、法律の定める手続きを経て、譲渡や担保をすることができます。譲渡の場合には、経済産業大臣の承認が必要となる場合があります。

鉱物権と環境保護

鉱物の採掘は、環境に影響を与える可能性があります。そのため、鉱業法は、環境保護に関する規定を設けており、採掘事業者は、環境への影響を最小限に抑えるための措置を講じる必要があります。

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